たとえドイツの永住権を持っていても、6ヶ月以上ドイツを離れると失効してしまいます!
しかし、事情がある場合は帰省先の日本からでも延長申請も可能です。
また、15年以上居住しているかたはこの制限の解除申請ができます!
延長申請
延長申請をする場合は、仕事のため、健康上の理由、親の介護などの場合、それを証明する書類を提出することで、日本からでも書面で延長申請が可能です。
6ヶ月制限の解除申請
外人局で以下の申請書で申請します。
Antrag gemäß § 51 Absatz 1 Nr. 7, Absatz 4 AufenthG
その他の必要書類や条件は各管轄外人局でご確認ください。通常は収入の証明が必要です。他にも理由が聞かれることもあるようです。
そして審査を通れば以下の証明書をもらいます。
Bescheinigung nach §51 Abs. 2 bzw 4 des Aufenthaltsgesetzes
(Aufenthaltserlaubnis erlischt nicht bei der Ausreise)
bei Ausländerbhörde
これで、半年を超えてドイツ国外に出ることがあっても永住権を失うことはありません。
以下は該当する法律の文章です。
Aufenthaltsgesetz §51 Abs. 2 bzw 4
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__51.html
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文:DJ-Finanz.de 山片重嘉
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始めてコメントさせていただきます。ドイツ在住27年になります。こちらの情報、とても参考になりました。私のブログでもご紹介させていただきました。事後報告で失礼します。(予約投稿で1月8日、日本時間朝に公開されます。)